この協議会は、市政に関する問題についての研究及び協議等を行うために、議長が召集するものです。平成15年の改選直後に行われて以来、ちの理にとって今回で2回目の経験となりました
今回の協議会では、市長が一部の市民を巻き込んで策定に取り掛かってきた『我孫子市自治基本条例2次案』について、市長執行部との協議が行われました。この『我孫子市自治基本条例』は次の9月議会に議案として上程されるとのことですので、今回の協議会開催は、地方自治法により禁止されている「議案の事前審査」になるのではないかとちの理は少々懸念していました。約2時間の協議会におけるいくつかの発言のなかには、主宰者である議長が停止すべきものもあったように思いますが
9月議会においては、市民の定義、子どもの権利、市議会の役割と権限、市長の任期の制限等、多くの点で議論すべき余地があるのではないかとちの理は思っています。また、条例案第3条に明記しているように「最高規範」と位置づけようとするのならば、これまで地方自治法に基づいて制定されてきた本市の既存の条例や規則にも大きく影響を及ぼすことになります。したがって、法との整合性も十分に検証しなければなりません。
市長執行部が議案として提出する以上、議会としては慎重な審議を行わなければならず、この条例案についてはかなりの時間と労力を費やすことが予想されます。
最近、友人たちを中心にちの理の周囲からは、「我孫子市はもっと他にやることあるだろう〜
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