2005年8月15日のちの日記で小選挙区比例代表並立制の
【惜敗率】について説明をさせていただいています。以下、転記します。
選挙区によっては、小選挙区候補者の4人中2人が当選したり、得票数が5人中3位だったのに、各党における比例名簿の順位が高かったために当選(
比例復活)するケースがあります。
これは小選挙区に立候補している人も比例代表の名簿に載せる「
重複立候補」というシステムがあるためです。
小選挙区ではたったひとりしか当選できないので、かなりの票を集めていながら落選してしまう候補者も出てきます。落選してしまった候補者に投票した有権者の政治への思いは、国会に全く伝わらないということになってしまいます。そこで、民意をより正確に反映させようということで考えられたのが、政党の名前を書いて投票する「比例代表」です。
政党はあらかじめ、それぞれのブロックごとに比例代表として当選させたい人の名簿を提出しておきます。各政党の得票の割合に応じて議席数が配分され、名簿で上の順位にいる人から当選していくという仕組みです。
ちなみに重複立候補者は、比例名簿で同じ順位に並んでもよいことになっています。つまり2位や3位が何人いてもよいのです。もし、その候補者が小選挙区で落選してしまった場合は、それぞれの小選挙区で当選したライバル候補に比べて、どのくらい惜しかったかを比較する「
惜敗率」で判断します。
○×党の比例名簿で同じ順位の2人が(A候補、B候補とします)どちらも小選挙区で落選してしまったとします。
◆A候補の得票が5万票、当選した他党ライバル候補が10万票とすると、
50,000/100,000=0.5
惜敗率は50%◆B候補の得票が3万票、当選した他党ライバル候補が4万票のとき、
30,000/40,000=0.75
惜敗率は75%つまり、B候補のほうが当選したライバルの得票数に迫ったということで、B候補が比例復活当選する可能性がより高くなるのです

惜敗率の高い順で、○×党の比例名簿の順位が確定していくという仕組みです。
1票の格差是正等の問題もありますが、このように現在の衆議院選挙においては、小選挙区と比例代表の両制度を組み合わせて、われわれ国民の意見が国会にすい上げられるようにしているのです。
posted by 我孫子市議会議員 ちの理 at 23:40
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