これにより、ほとんどの方は、今年1月から所得税が減っており


景気回復による定率減税の廃止や収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変動しますが、税源の移し替えなので、所得税と住民税を合わせると、負担額はこれまでとなんら変わりません。
年金で生活されている方々でも年金受給額が比較的多い方には税金をご負担頂いていますが、今年は税源移譲で税源が国から地方に移し替えられますので、そのような方々の、2/15に支給される年金から天引きされる所得税は減り、一時的に支給が増えることになります


老年者控除の廃止などの影響は基本的には所得税は平成17年で、住民税は平成18年度で終わっています。ただし、平成18年度から新たに住民税が課税となった方のうち、経過措置の対象となっている方は、平成20年度の住民税まで影響があるとのことです。
詳細は、ちの理または我孫子市役所まで、お気軽にお問い合わせください。